トップページ > 相続対策

相続対策

円満な相続対策

亡くなられた故人を悼み、相続人同士が円満に故人の財産を相続することができれば言うことはありません。
実は、ある程度、亡くなる前に対策をしておけば、無用なトラブルを回避して、円満な相続をすることが可能です。
例えば、遺言という制度を活用するといいかもしれません。
ただし、遺言が無効になったり、無駄になったりするケースもありますので、注意が必要です。
〜「相続おまかせセンター」では、遺言に関するサポートをしております〜

また、ある程度資産をお持ちの方は、相続税がかかって生活の基盤が崩れていまわないように対策をすることも、残された家族が円満に相続する方法の一つです。
こちらの場合は、生前贈与という制度を活用してみるのもいいかもしれません。
また、生命保険を活用した資金対策をしてみてもいいかもしれません。
相続税対策は1〜2年では対策しきれないケースがほとんどですので、十数年かけて対策を講じていくことが必要です。
〜「相続おまかせセンター」では、税理士・FPの協力のもと、一緒に対策に取り組んで参ります〜

ページトップへ戻る

遺言サポート

遺言とは、ご自身が亡くなる前に、ご家族がもめないよう、またトラブルに巻き込まれないよう、そして恩返しがしたいという意思をかなえることができる制度です。

〜「相続おまかせセンター」では、ご意思が反映されるよう、最大限サポートをさせていただきます〜

≪遺言書のご提案例≫

◎ご自身が亡くなった後に、家族がもめないように、相続財産の配分を決めておきたい。
 亡くなった方に財産がある場合、親族間で財産の分配についてもめることは少なくありません。
 例えば、兄弟姉妹同志は、もめる気はなくとも、相続に関係のない配偶者が子供のために「少し位多くもらってもいいじゃない?」と言い出すケースは十分考えられます。
 ご自身が目の黒いうちに、遺言書を残しておくのは、遺言書が残っていなかった時よりもはるかに、もめ事を減らすことができると思います。

◎ご自身の財産を相続人ではないが、少しお世話になった人にあげたい。
 相続人ではないので、もしご自身が亡くなっても財産を相続する権利がない長男のお嫁さんに少しでもいいので財産をあげたいと思っていたとします。
 遺言書を残しておけば、お世話になった方に財産をあげたいという意思を反映することができます。
 逆に、遺言者を残しておかないと、何年も音信普通の相続人に財産がいってしまいます。

◎あまり縁のない親族が相続開始になったとたん、相続財産について口を出してこないように備えたい。
 子供がいないご夫婦の場合、もしご主人がお亡くなりになると、ご主人の兄弟姉妹にも財産を相続する権利があるので、通夜の時に突然、財産をよこせと言ってきたりします。
 ご主人が奥様に「財産を妻に相続させる。」と遺言書を残しておけば、ご主人の兄弟姉妹には財産を相続する権利がなくなりますので、ご主人の財産について口を挟まれることがなくなります。

≪遺言書のタイプのご紹介≫

◎自筆証書遺言
 ご自身が自筆で遺言書を書くタイプ
 メリット:費用がかからない。何度も書き直せる。
 デメリット:無効になる恐れがある。紛失の恐れがある。相続手続きができるまで若干時間がかかる。
 〜「相続おまかせセンター」にて書き方のご指導を致します〜

◎公正証書遺言
 お役所の墨付きがついたタイプ。
 メリット:無効になることがない。役所で保管してくれるので紛失することがない。すぐに相続手続きができる。
 デメリット:遺言書の作成に若干時間がかかる。費用がかかる。
 ※手間と費用はかかりますが、公正証書による遺言書作成をお勧めいたします。
 〜「相続おまかせセンター」では、公証役場への同行もしております〜

ページトップへ戻る

相続税対策

相続財産が主に不動産であった場合、手持ち資金が足りずに、家を売却して納税資金を捻出しなければならないという理不尽な事態になることがあります。

 残された家族の生活基盤を破たんさせてまで、税金を徴収することは、はたして、理にかなっているでしょうか?今後、国の困窮した財政を補うため、さらに相続税が増額になることが容易に予測されます。
 こういった状況では、残念ながら、残された家族の基盤になる財産を守るには、ご自身であらゆる情報を入手し、早期に対策をとる以外に手はないようです。
 しかしながら、一般の方が情報を入手し、対策をとるのには限界がありますので、当センターにてサポートをさせていただきます。

◎贈与
相続税の納税額を減らし、手もとの資産を増やす生前贈与という制度を活用するとかなり効果が上がります。
※相続税を抑える対策は、長い年月をかけないと効果があがらないことが多いですので、すぐに対策を講じる必要があります。

◎生命保険
相続税の節税対策として、そして納税資金を用意する手段として、生命保険を活用するのも有効だと思います。
※今後、制度が代わる可能性が高いので、注意が必要です。

〜「相続おまかせセンター」では、さまざまな方法を活用して、相続税対策をして参ります〜

ページトップへ戻る

メインメニュー

Copyright(C) 今井崇雄FP事務所 All Rights Reserved.